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元従業員が新聞配達の労働法について詳しく解説

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新聞配達の給料は最低賃金以上もらえる


「最低賃金×労働時間」分の給料は取り戻せる

大阪府のA新聞で新聞配達のアルバイトをしている太郎君は、1日3時間・週6日働き、毎月5万円もらっていました。しかし、太郎君の月給は労働法違反です。

なぜなら、雇用主は太郎君を最低賃金以上で働かせる義務があるからです。太郎君の賃金を時給に換算すると

 月給50,000円÷(3時間/日×25日/月)=667円


大阪府の最低賃金は800円のため、完全に労働違反であり、太郎君は雇用主に以下の金額を請求できます。

 800円×3時間/日×25日/月=月給60,000円

いままでのお話しに出てきた法律を詳しく紹介します。

最低賃金以下の給料は不当、請求すれば最低賃金がもらえる

多くの新聞配達店では1部300円×200部=月給60,000円のように給与が決められています。

「月給÷1ヶ月に働いた時間=各都道府県が定める最低時給より低い」状態ならば、正社員であれバイトであれ、すべての労働者は「最低時給×労働時間」以上の給料を請求できます。

なぜなら、雇用主は最低賃金以上の賃金を労働者に支払う義務があるからです。

最低賃金以下の労働合意があっても無効

例えば労働者と雇用主の間に「最初の1ヶ月は時給500円でいいです」や「4時間2,000円で働きます」などの、最低賃金以下の合意があっても、その合意を無効にできます。

よって、後から最低賃金を請求出来ます。

各都道府県の最低賃金

下の表は各都道府県の最低賃金額です。数値は平成24年度のものですが、毎年数円から十数円上昇いるため、現在はもっと高い可能性があります。最新の最低賃金額は「都道府県名 最低賃金」で検索するとわかります。

都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 719 平成24年10月18日
青森 654 平成24年10月12日
岩手 653 平成24年10月20日
宮城 685 平成24年10月19日
秋田 654 平成24年10月13日
山形 654 平成24年10月24日
福島 664 平成24年10月1日
茨城 699 平成24年10月6日
栃木 705 平成24年10月1日
群馬 696 平成24年10月10日
埼玉 771 平成24年10月1日
千葉 756 平成24年10月1日
東京 850 平成24年10月1日
神奈川 849 平成24年10月1日
新潟 689 平成24年10月5日
富山 700 平成24年11月4日
石川 693 平成24年10月6日
福井 690 平成24年10月6日
山梨 695 平成24年10月1日
長野 700 平成24年10月1日
岐阜 713 平成24年10月1日
静岡 735 平成24年10月12日
愛知 758 平成24年10月1日
三重 724 平成24年9月30日
滋賀 716 平成24年10月6日
京都 759 平成24年10月14日
大阪 800 平成24年9月30日
兵庫 749 平成24年10月1日
奈良 699 平成24年10月6日
和歌山 690 平成24年10月1日
鳥取 653 平成24年10月20日
島根 652 平成24年10月14日
岡山 691 平成24年10月24日
広島 719 平成24年10月1日
山口 690 平成24年10月1日
徳島 654 平成24年10月19日
香川 674 平成24年10月5日
愛媛 654 平成24年10月24日
高知 652 平成24年10月26日
福岡 701 平成24年10月13日
佐賀 653 平成24年10月21日
長崎 653 平成24年10月24日
熊本 653 平成24年10月1日
大分 653 平成24年10月4日
宮崎 653 平成24年10月26日
鹿児島 654 平成24年10月13日
沖縄 653 平成24年10月25日
全国加重平均額 749

最低賃金に当たらない金額

「通勤手当を足すと最低賃金を上回っているから合法だ」と言う雇用主がいるかもしれませんが、間違いです。なぜなら、最低賃金には以下のものを含みません。

  1. 皆勤・通勤・家族手当
  2. 臨時の賃金・ボーナスなど
  3. 時間外・休日・深夜労働割増金

1日8時間働いている場合や、午後10時?午前5時に働く場合は最低時給×1.25へ。週7日働く場合は最低時給×1.35倍の給料を絶対に受取れます。

最低賃金以上払わない雇用主は、最高50万円の罰金

平成20年7月から、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった雇用主に対する罰金額の上限は、2万円から50万円に改められることになりました。

法律に基づく賃金を払おうとしない雇用主に対しては、罰金があることを伝えましょう。