解雇をする場合には、少なくとも30日前に予告するか、または30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。解雇予告手当は1ヶ月以上働いた労働者が対象となりアルバイトもその対象となります。
例えば、雇用主から「10日後にクビにする!」と言われれば20日分、「今日クビだ!」と言われれば30日分の給料がもらえます。
解雇予告手当の1日分とは、次の式で求めます。
直前3ヶ月に支払われた賃金の総額÷3カ月の総日数
例えば、直前3ヶ月の給与が総額63万7000円、直前3ヶ月に91日間働いた労働者が雇用主から「今日クビだ!」と言われれば以下の解雇予告手当を請求できます。
637,000円÷91日×30日分=210,000円