最低時給705円である栃木県内のM新聞で、新聞の集金スタッフとしてパートを始めた花子さんは、1軒あたり100円、時給に換算して600円で働きました。花子さんの給料は労働法違反です。
なぜなら、完全歩合制であれ、各都道府県ごとに最低賃金が定められており、雇用主はその最低賃金を上回る賃金を労働者に支払う義務があります。
いままでのお話しに出てきた法律を詳しく紹介します。
新聞配達店によっては完全歩合制という理由で、給料を払わなかったり、時給500円程度で働かせるところもあります。
完全歩合制であれ、各都道府県ごとに最低賃金が定められており、正社員であれバイトであれ、新聞配達店で働くすべての労働者は最低賃金以上の額を請求できます。
集金スタッフだけでなく、新聞配達の「1部あたり300円」や、新聞勧誘の「2年契約で4000円」なども時給に換算して、最低時給以下なら無効です。
雇用主に対して最低賃金以上の額を請求できます。
例えば労働者と雇用主の間に「最初の1ヶ月は1軒あたり100円でいいです」や「無報酬で働きます」などの、最低賃金以下の合意があっても、その合意を無効にできます。
よって、後から最低賃金を請求出来ます。
「通勤手当を足すと最低賃金を上回っているから合法だ」と言う雇用主がいるかもしれませんが、間違いです。なぜなら、最低賃金には以下のものを含みません。
1日8時間働いている場合や、午後10時?午前5時に働く場合は最低時給×1.25へ。週7日働く場合は最低時給×1.35倍の給料を絶対に受取れます。
平成20年7月から、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった雇用主に対する罰金額の上限は、2万円から50万円に改められることになりました。
法律に基づく賃金を払おうとしない雇用主に対しては、罰金があることを伝えましょう。