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元従業員が新聞配達の労働法について詳しく解説

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毎日働くと給料が35%UP!

「最低賃金×1.25」の給料は取り戻せる

長野県のS新聞で新聞配達のアルバイトをしている三郎君は、毎日夕方3時?5時に働き、28日間で月給39,200円をもらっていました。しかし、三郎君の給料は労働法違反です。

なぜなら、休日(4週間で4日)に労働すると賃金が35%割増になるからです。最低時給が700円の長野県で働く三郎君が、本来もらうべき給料を計算すると

 時給700円×2時間×24日+時給700円×2時間×4日×1.35=月給41,160円

いままでのお話しに出てきた法律を詳しく紹介します。

休日労働は賃金が35パーセントアップ

法律では、1週間に1日または4週間に4日の休日が義務付けられています。その休日に働くと、賃金が35パーセント割り増しになります。通常の時給が1,000円の人なら1,350円に上がります。

また、最低時給にも休日労働が適用されるため、正社員であれバイトであれ、すべての労働者は最低時給×1.35倍以上の給料を請求できます。

早朝に働くと、給料が60パーセントアップ

休日労働に加えて、早朝に働くと賃金が上がります。

割増

 表に記載している通り、休日労働以外にも以下の割増賃金が発生します。

  1. 時間外労働・・1日8時間、週40時間以上働くと賃金が25パーセントアップ
  2. 深夜労働・・・午後10時?午前5時に働くと賃金が25パーセントアップ

上の表のように、深夜+休日のコンビネーションで、その時の給料が60%アップします。

 下の図はこれらをわかりやすく図式化したものです。

賃金

休日労働の賃金を払わない雇用主は、6ヶ月以下の懲役

休日労働に関する法律に違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 」と定められています。

法律に基づく賃金を払おうとしない雇用主に対しては、刑務所行きになることを伝えましょう。