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元従業員が新聞配達の労働法について詳しく解説

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退職時に違約金は払わなくていい

労働法で違約金を定めるのは違法

雇用主に「新聞配達はつらいので退職します」と告げると、「給料の3ヶ月分の損害請求をする」と言われるパターンがあります。

しかし、雇用主の発言は違法です。なぜなら、労働基準法では違約金を定めて契約してはならない、とされているからです。

損害賠償が認められる可能性は0%に近い

労働者側の意図的な重大な過失により会社側が損失を被った場合は、労働者が損害を支払う必要があります。しかし、J-CASTニュースにも書いていますが、会社側が被った損害を労働者に請求することは困難です。

また、裁判は費用と時間がかかるため、雇用主の方が負担が大きく、実際に裁判が起きる事例はほとんどありません。

たとえ裁判されたとしても、裁判所が賠償金の支払いを認めた事例は、相当悪質な場合を除いて、1例もありません。