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元従業員が新聞配達の労働法について詳しく解説

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早朝の新聞配達は給料が25%UP!

「最低賃金×1.25」の給料は取り戻せる

富山県のY新聞で新聞配達のアルバイトをしている二郎君は、早朝3時?5時働き、日給1,400円をもらっていました。しかし、二郎君の給料は労働法違反です。

なぜなら、午後10時?午前5時までの労働は賃金が25%割増になるからです。最低時給が700円の富山県で働く二郎君が、本来もらうべき給料を計算すると

 時給700円×1.25×2時間=日給1,750円

富山県の早朝の割増最低賃金は875円のため、二郎君の給料は完全に労働違反であり、二郎君は早朝2時間で毎月25日間働いているなら、雇用主に以下の金額を請求できます。

 時給875円×2時間/日×25日/月=月給43,750円

いままでのお話しに出てきた法律を詳しく紹介します。

深夜労働は賃金が25パーセントアップ

午後10時?午前5時までの労働は深夜労働となり、賃金が25パーセント割り増しになります。通常の時給が1,000円の人なら1,250円に上がります。

また、最低時給にも深夜労働が適用されるため、正社員であれバイトであれ、すべての労働者は最低時給×1.25倍以上の給料を請求できます。

休日や1日8時間以上働くと、給料が最大60パーセントアップ

深夜労働に加えて、休日に働いたり、1日8時間以上働くと賃金が上がります。

割増

表に記載している通り、深夜労働以外にも以下の割増賃金が発生します。

  1. 時間外労働・・1日8時間、週40時間以上働くと賃金が25パーセントアップ
  2. 休日労働・・・週1日または4週4日の休日に働くと賃金が35パーセントアップ

上の表のように、深夜+休日のコンビネーションなどで、その時の給料が50?60%アップします。

下の図はこれらをわかりやすく図式化したものです。

賃金

時間外労働の賃金を払わない雇用主は、6ヶ月以下の懲役

時間外労働に関する法律に違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 」と定められています。

法律に基づく賃金を払おうとしない雇用主に対しては、刑務所行きになることを伝えましょう。