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元従業員が新聞配達の労働法について詳しく解説

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悪質な新聞勧誘

2時間にかけて購読契約を迫る

下の動画は、朝日新聞の悪質勧誘の様子です。



普通、このような悪質勧誘は新聞拡張員の人が行うのですが、社員が行うのは異例です。

高齢者が狙われる

東京くらしWEBによると、主に高齢者をねらった悪質勧誘が公開されています。

ケース1:5年先の契約をする

 高齢の母は判断力の低下の症状が見られる。つい最近、娘である自分が気づいて2年後から始まるA新聞の購読契約をクーリング・オフしたばかりだったが、その数日後に、4年後から始まるB新聞の契約をしたことが分かった。解約を申し出たら、勧誘員が母の自宅を訪れ乱暴な言葉で罵倒し、駆けつけた自分も怖くなり警察を呼んだ。A新聞とB新聞を合わせて既に5年先までの契約を結んでいるが、契約書のあるものとないものがあり、契約期間の詳細が分からない。(50歳代 女性)

ケース2:インターホン攻めで居座る

 昼間、勧誘員が自宅を訪れ、断っているのに「短期間でもいいから契約してほしい。」と迫られた。一旦帰ったが、夕方2人でやってきて、インターホンを何回も鳴らされ、その後もずっと門のところに居続けられ、怖くなって3カ月だけ契約することにした。契約をやめたいが、解約したら、また勧誘に来るのではないかと不安である。(80歳代 女性)
 これらの悪質勧誘に対しては、すぐに警察を呼びましょう。たとえ契約してしまったとしても、8日以内にクーリングオフを行い無条件に契約破棄できます。

新聞勧誘の報酬

新聞配達店で働く社員などが勧誘する場合、報酬は下の表のようになります。

期間 新規契約
(新人)
新規契約
(プロ)
3ヶ月 300円 1,200円
6ケ月 600円 2,400円
12ヶ月 1,200円 3,600円

新聞拡張員が勧誘する場合、報酬は下の表のようになります。

期間 継続契約 新規契約
3ヶ月 2,000円 10,000円