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元従業員が新聞配達の労働法について詳しく解説

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新聞配達で暴行を受けたら警察へ

ケガを負わせたら傷害罪

山形県内のS新聞でアルバイトとして働く金太郎君は、雇用主から「いつも遅刻しやがって」と言われ、ゾウリを投げられて頭にキズを負いました。

雇用主は労働者にケガを負わせているため傷害罪です。

ケガがなくても暴行罪

上記の傷害罪と異なり、「暴行罪」があります。

例えば、頭を叩かれたけれどケガをしなかった場合、暴行罪です。また、胸ぐらをつかまれた時点で「暴行」です。

叩かれたら警察へ

雇用主から暴力を受けたら警察で相談して下さい。

暴行罪や暴行罪は程度によりますが、雇用主は罰金刑や懲役刑となり前科も付きます。

裁判は面倒なので、示談交渉は即金で解決を!

雇用主は罰金刑を免れるため、労働者から起訴される前に加害者(雇用主)と被害者(労働者)で示談交渉が行われます。示談が成立すれば加害者は罰金刑や懲役刑を免れ、前科も付きません。

よく示談交渉における示談金をめぐって民事裁判が行われますが、非常に時間とお金がかかります。しかも下の動画のように、例え賠償命令が出ても、ひろゆき氏のように払わない人もいます。



示談交渉をするなら、加害者と被害者双方がすぐに納得する額で交渉した方がいいでしょう。

傷害罪と暴行罪は懲役刑

傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金、暴行罪は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金です。

労働者を拘束して働かせた雇用主は、1?10年の懲役

かつて日本では、「部屋に閉じ込める」などの暴行脅迫手段によって強制労働をさせる事例が広くみられました。

現在では「部屋に閉じ込める」などの手段を使う会社は殆どありませんが、もしこの法律に違反した場合、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金 」と定められています。