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元従業員が新聞配達の労働法について詳しく解説

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新聞配達は有給休暇がもらえる

アルバイトでもパートでも有給休暇がもらえる

アルバイトやパートなどの非正規雇用の人でも、すべての労働者は、勤続6ヶ月以上であれば有給休暇がもらえます。「勤続6ヶ月以上」とは、週1回の労働でも6ヶ月以上働けば該当します。つまり、180日間の労働ではありません。

欠勤は2割未満が条件

実際には、有給休暇をもらうには勤続日数だけではありません。有給休暇は次の2つを満たす必要があります。

  1. 勤続6ヶ月以上
  2. 所定の労働日数の8割以上勤務(欠勤が2割未満)

新聞配達は休むことがあまり許されない業界のため、「2.所定の労働日数の8割以上」は満たされます。例えば週6日労働すると労働契約していれば、例え毎週1日風邪で新聞配達を休んでも5/6=83%以上勤務したことになり、条件を満たします。

あとは、週1回の労働であれ、6ヶ月以上働けば「1.勤続6ヶ月以上」の条件は満たされます。

有給休暇は勤務年数に応じて1日?20日

有給休暇は次の表から求めることができます。

1週間の
所定労働時間
労働日数 勤続年数
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
30時間以上 ? 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
30時間未満 週5日以上
または
年間217日以上
週4日
または
年間169?217日
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
週3日
または
年間121?168日
5日 6日 6日 7日 9日 10日 11日
週2日
または
年間73?120日
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
週1日
または
年間48?72日
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

上の表のように、所定労働時間が30時間を超えている労働者は、6ヶ月以上働けば、有給休暇が勤務年数に応じて最低10日?最高20日もらえます。

新聞配達は週6日以上働くので、たとえ所定労働時間が30時間未満でも、6ヶ月以上働けば、有給休暇が勤務年数に応じて最低10日?最高20日もらえます。

退職すれば無効になる

退職すると有給休暇を取る権利は消滅します。退職後には有給休暇を請求できません。

また、有給休暇の取得時効は2年です。2年以内に使い切る必要があります。

退職日まで無条件に有給休暇が取れる

労働者は原則として希望する日に有給休暇を取る権利がありますが、雇用主には多忙期にその時期を変更する権利「時季変更権」を持っています。

しかし退職日が決まっている場合、雇用主には時期変更権が無くなります。よって、雇用主は退職予定労働者から提出された有給休暇申請は無条件に認めなければなりません。

「いつも多忙だから」は許されない

「時季変更権」を悪用して「いつも忙しいから休暇を取ることはできない」といった雇用主の言い分は認められません。

休暇を認めない雇用主は、6ヶ月以下の懲役

有給休暇に関する法律に違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 」と定められています。

法律に基づく休暇を労働者に与えない雇用主に対しては、刑務所行きになることを伝えましょう。