富山県のY新聞で新聞配達のアルバイトをしている二郎君は、早朝3時?5時働き、日給1,400円をもらっていました。しかし、二郎君の給料は労働法違反です。
なぜなら、午後10時?午前5時までの労働は賃金が25%割増になるからです。最低時給が700円の富山県で働く二郎君が、本来もらうべき給料を計算すると
時給700円×1.25×2時間=日給1,750円
富山県の早朝の割増最低賃金は875円のため、二郎君の給料は完全に労働違反であり、二郎君は早朝2時間で毎月25日間働いているなら、雇用主に以下の金額を請求できます。
時給875円×2時間/日×25日/月=月給43,750円
いままでのお話しに出てきた法律を詳しく紹介します。
午後10時?午前5時までの労働は深夜労働となり、賃金が25パーセント割り増しになります。通常の時給が1,000円の人なら1,250円に上がります。
また、最低時給にも深夜労働が適用されるため、正社員であれバイトであれ、すべての労働者は最低時給×1.25倍以上の給料を請求できます。
深夜労働に加えて、休日に働いたり、1日8時間以上働くと賃金が上がります。
表に記載している通り、深夜労働以外にも以下の割増賃金が発生します。
上の表のように、深夜+休日のコンビネーションなどで、その時の給料が50?60%アップします。
下の図はこれらをわかりやすく図式化したものです。
時間外労働に関する法律に違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 」と定められています。
法律に基づく賃金を払おうとしない雇用主に対しては、刑務所行きになることを伝えましょう。