長野県のS新聞で新聞配達のアルバイトをしている三郎君は、毎日夕方3時?5時に働き、28日間で月給39,200円をもらっていました。しかし、三郎君の給料は労働法違反です。
なぜなら、休日(4週間で4日)に労働すると賃金が35%割増になるからです。最低時給が700円の長野県で働く三郎君が、本来もらうべき給料を計算すると
時給700円×2時間×24日+時給700円×2時間×4日×1.35=月給41,160円
いままでのお話しに出てきた法律を詳しく紹介します。
法律では、1週間に1日または4週間に4日の休日が義務付けられています。その休日に働くと、賃金が35パーセント割り増しになります。通常の時給が1,000円の人なら1,350円に上がります。
また、最低時給にも休日労働が適用されるため、正社員であれバイトであれ、すべての労働者は最低時給×1.35倍以上の給料を請求できます。
休日労働に加えて、早朝に働くと賃金が上がります。
表に記載している通り、休日労働以外にも以下の割増賃金が発生します。
上の表のように、深夜+休日のコンビネーションで、その時の給料が60%アップします。
下の図はこれらをわかりやすく図式化したものです。
休日労働に関する法律に違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 」と定められています。
法律に基づく賃金を払おうとしない雇用主に対しては、刑務所行きになることを伝えましょう。