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元従業員が新聞配達の労働法について詳しく解説

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新聞配達で1割を超える減給は違法

10パーセントを超える賃金カットは違法

青森県内のY新聞で、新聞配達のアルバイトをしているチズ子さんは、毎月6万円で働いていましたが、今月は誤配や遅刻等の理由1万円カットされました。しかし、チズ子さんの給料は労働法違反です。

なぜなら、懲戒の意味を込めた減給は最大で10パーセントと定められており、雇用主はを労働者に対して10パーセントを超える給与カットはできません。

いままでのお話しに出てきた法律を詳しく紹介します。

減給は10パーセントまで

「仕事のミスにより会社に損害を与えたから賃金をカット」や、「賃金カットで労働者に弁償させる」といったことは違法です。

また、懲戒の意味を込めた減給も最大で10パーセントと法律で決められています。

最低賃金以下の給料は不当、請求すれば最低賃金がもらえる

新聞配達店によっては遅刻が多い等の理由で大幅に給与カットをするところがあります。

しかし、「減給後の月給÷1ヶ月に働いた時間=各都道府県が定める最低賃金より低い」状態ならば、正社員であれバイトであれ、すべての労働者は最低賃金以上の給料を請求できます。

よくニュースで聞く「業績不振で減給処分」は自主返納

大手の会社が業績不振により「賃金の20%を3ヶ月カットする」と公表している会社があります。

これは、取締役の賃金カットであり、自主返納という形で賃金カットが行われています。もし、会社が取締役から強制的に賃金カットを行なっている場合は、違法です。