雇用主は、児童が15歳に達した日以後の最初の3月31日まで雇用できません。
ただし労働法では、
とされ、例外的に新聞配達は中学生でも労働することができます。
私の新聞配達の経験から考えると、「危険」かつ「きつい」仕事ですが、現在でも新聞社に配慮して違法労働にはなりません。
かつては小学生でも合法的に新聞配達ができましたが、法改正が行われ、現在では違法労働です。
ただし映画製作・演劇の事業では、満13歳未満でも合法的に仕事をすることができます。小学生でも芸能人として莫大に稼いでいる人もいますが、合法的な働き方です。