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元従業員が新聞配達の労働法について詳しく解説

賃金を取り戻す

元新聞配達員が体験談をもとに、新聞配達に関する労働災害を解説

私はかつて新聞配達をしていました。図書館やインターネットで労働に関する本を読むと、自分の給料がいかに不当な額かを知らされ、それと同時に多くの人が不当労働を強いられる現状を聞きました。

このサイトは新聞配達店で不当労働をさせられている労働者に向けて情報を提供するサイトです。

賃金を取り戻して、給料が2倍になることも可能

新聞配達店の労働違反は日常的に繰り返されています。多くの従業員がダマサれているのが賃金に関することです。

新聞配達で働く社員やアルバイト、パートなどすべての労働者は最低賃金に加え、深夜労働割増や休日労働割増をもらえます。

下は太郎君の例です。

交渉前:5万1000円(給料4万8000円+皆勤手当3000円)

東京都内で新聞配達のアルバイトをしている太郎君は、1ヶ月30日間毎朝3時?5時の2時間働き、毎月4万8千円の給料と皆勤手当3千円をもらっていました。

この給料(5万1000円)を労働法に基づいて計算すると大幅に損をしています。

交渉後:6万9130円(給料6万6130円+皆勤手当3000円)

正社員に加え、アルバイトやパートなど、すべての労働者は最低賃金以上の給料をもらう権利があります。さらに午後10時?午前5時までの深夜労働は賃金が25%増え休日に働けば35%増えます。東京都の平成24年度の最低賃金額は850円のため、実際には以下の給料がもらえます

 平日の早朝:時給850円×1日2時間×1.25×26日=5万5250円
 休日の早朝:時給850円×1日2時間×1.6×4日=1万880円
 合計:5万5250円+1万880円+3000円(皆勤手当)=6万9130円

つまり太郎君は雇用主に請求すれば1万8130円(6万9130円?5万1000円)×労働した期間分の給料を取り戻すことができます。

仮に6ヶ月働いていたのであれば、10万8780円を取り戻すことが可能です。

すべての労働者は労災保険に入れる

新聞配達のケガで補償を受けられない労働者がいますが、完全に違反です。

正社員に加え、アルバイトやパートなど、すべての労働者は労災保険に加入できます。つまり、仕事中や通勤途中でのケガや病気は補償されます。

その他、条件が合えば、雇用保険に加え、健康保険や厚生年金も加入できます。

新着情報

2014年4月24日
サイト上部のデザインを変更しました。

サイト概要

サイト名 新聞配達の労災解決
URL http://delivery.j-shimbun.com/
サイト開設日 2013年7月4日